2019 年 4 月 1 日に「商法及び国際海上物品運送法の一部の改正する法律」
が施行されており、荷送人の「危険に関する通知義務」が明文化されております。
内容及び注意事項を下記の通りご案内申し上げます。
1.改正された商法及び国際海上物品運送法の条文
改正商法第572 条
荷送人は運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、
その引渡しの前に運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。
( * 本件商法572 条は国際海上物品運送法15 条で国際海上物品運送に準用されます )
2.ご通知いただく対象
危険物の範囲は、「引火性、爆発性その他の危険性を有するもの」と定められています。
従って、引火性、爆発性を有するものだけでなく、「人、生物、船体および航空機等の輸送用具、他の貨物等に影響を及ぼす可能性のあるもの」も含まれますのでご留意ください。国連番号が採番されていない貨物も危険物と判断される可能性があります。
なお、大変恐縮ですが、危険物の範囲は貴社にてご判断いただく必要がありますので、ご了承ください。
3.ご通知の方法
(1)運送品にIMDG コード(国連番号)が取られている場合
①FCL/LCL(他社混載) : ブッキングご依頼時に起用船社の指定フォームにて危険品明細をお知らせ下さい。
②LCL(日新混載) : ブッキングご依頼時に弊社指定フォームにて危険品明細をお知らせ下さい。
(2)運送品にIMDG コード(国連番号)が取られていない場合
指示書やメール本文への記載等、記録が残る方法で弊社に貨物の特性をお知らせ下さい。
4.通知義務に違反し事故が発生した場合
もし上記の通知がなされず、それにより事故が発生した場合は、荷送人は法律上の賠償責任を負うこととなります(但し、荷送人の責めに帰することができない事由による場合はその限りではございません)。
さらに、申告漏れや誤申告が原因による事故に対して、一部船社が高額の罰金を徴収する動きが出てきております。
Booking時にご申告頂いた貨物に未申告のSP該当品や危険品の積載が発見され、
罰則が発生した場合、実費にて申し受けます。SP該当品や危険品を船積みされる場合、
必ず事前に積載確認が必要となります。
正確な情報を伝達頂けます様、お願い申し上げます。